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2025-12-26 02:46:24
10%以下の株主の支配権
一般的に、10%以下の保有割合では、単独で取締役を送り込むなどの直接的な経営介入は困難。
支配権なしの状態: 前述の通り、10%以下であれば会社法上の「解散請求権」も行使できず、経営陣に対する監視や提案ができる「少数株主」の立場。なるほど
一般的に、10%以下の保有割合では、単独で取締役を送り込むなどの直接的な経営介入は困難。
支配権なしの状態: 前述の通り、10%以下であれば会社法上の「解散請求権」も行使できず、経営陣に対する監視や提案ができる「少数株主」の立場。なるほど









